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会員規約

株式会社MIZUTORI
Mizutori Sports Club 会員規約

[名称]

第1条

本クラブはMizutori sports club (以下、本クラブという)といい、会員に対して体操競技コースなどの運動機会を提供すること(以下、本事業という)を事業内容とするスポーツクラブです。

[運営]

第2条

本クラブは株式会社MIZUTORI(以下、本法人という)が運営します。

[目的]

第3条

本クラブはスポーツの価値を創造し、より多くの人に運動機会を提供することにより、スポーツの発展と人々の心身の健康作りに貢献することを目的としています。

[入会資格]

第4条

会員は本クラブの目的に賛同し、対象年齢などの別に定める入会条件を満たす必要があります。
選手育成コース、選手コースの登録は別途定める「当クラブ規定」に基づき、本クラブ指導員が認めた場合のみすることができます。
なお、以下のいずれかに該当する方は本クラブへ入会することができません。

  • 本規約および本クラブの諸原則を遵守できない方
  • 暴力団関係者と本クラブが判断した方
  • 医師等により運動を禁じられている方
  • 伝染病、その他疫病等に罹患している方
  • 本クラブが会員としてふさわしくないと判断した方
  • レッスン時、保護者から離れられないお子様

[入会手続き]

第5条

別に定める申し込み要領に従い申し込み手続きを行い、初回レッスン前々日までに本クラブ所定の月数分の会費および入会金等の入金を済ませて下さい。
初回レッスン前日までにご入金が確認出来ない場合、レッスンを受講して頂く事が出来ません。
尚、一旦入金した諸費用は、理由の如何を問わず返還しかねます。

[月謝]

第6条

会員は、本クラブ所定の方法により、本クラブの定める月謝を毎月支払わなければなりません。
一旦入金した月謝は、理由の如何を問わず返還しかねます。

[退会]

第7条

会員が会費の支払を怠ったときは、本クラブは指導の停止または除名の措置をとることがあります。
退会を希望する場合、退会月の15日までに届け出てください。

[休会]

第8条

休会(引き続き2か月以上本クラブへの参加を休む場合をいう)を希望する会員は、休会を開始する日の前月15 日までに届け出てください。
休会を希望される会員は、休会の期間中は、会費の半額を毎月お支払いください。
尚、別途定める振替制度を利用できる場合は休会には値致しません。

[活動日時]

第9条

本クラブは、別に定める練習スケジュールに沿って活動を実施します。
練習に際しては、本クラブが指定したスポーツウェアがある場合にはそれを着用し、常に清潔に保つよう心がけてください。

[休講]

第10条

施設や指導員の事情により休講になる場合は振替の日程を別途検討します。
事故・天災等の理由によりやむを得ず休講することもあります。その場合も振替日を別途検討することがあります。
本クラブが、会員において本クラブへの参加を控えるべき理由があると考える場合には、会員に対して休講を求めることがあります。その場合には、本クラブへの参加はお控えください。

[登録の変更]

第11条

他のコース・曜日への変更を希望する会員は前月15日までに届け出てください。
会員の住所・連絡先等、入会申込手続きの際の届出事項に変更があった場合には、速やかにその旨届け出てください。

[除名]

第12条

本規約に違反する場合や第4条に定める入会資格を喪失した場合等、本クラブの会員としてふさわしくないと本クラブが認めた者について、本クラブは指導員の意見を聞いた上で除名することがあります。

[事故の責任]

第13条

会員は、本クラブでの活動に当たっては施設管理責任者および指導員の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害、怪我等の事故が起こっても、本法人、本クラブ、指導員等に対し一切の損害賠償を請求しないものとします。
また、本クラブは、会員同士のトラブルについて一切責任を負いません。
活動中およびその往復の事故やけがに対する補償は、通常教室は財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険、短期教室等はあいおいニッセイ同和損保レクリエーション傷害保険の範囲とします。

[施設器具の破損]

第14条

会員は、本クラブの活動に関連する施設器具等を故意または過失により破損・汚損させた場合には、損害賠償の責任を負わなければいけないものとします。

[個人情報及び肖像権の取扱い]

第15条

(1)本クラブは、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を厳守し、個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を取り扱います。
(2)会員から取得した個人情報は、本事業にかかる事務のほか、会員への連絡、会費の管理、関連情報の通知および本クラブからの情報提供のために利用します。
(3)本クラブでの活動に関連して撮影・作成された写真・映像・記事等について、会員は本クラブに対して無償で肖像権の使用を許諾するものとし、会員は、本クラブが会員の肖像をメディアへ掲出することに異議を唱えないものとします。
(4)会員から取得した個人情報について、第三者へ提供することはありません。

[細則]

第16条

本規約に定めのない事項および本クラブの運営上必要な細則は本クラブが別に定めます。

[規約の改定]

第17条

本規約の改定は本法人が必要に応じて変更します。

[施行]

第18条

本規約は、平成30 年2月1 日から施行します。
《改訂》平成30 年7月15 日