会員規則

会員規則

株式会社MIZUTORI
Mizutori Sports Club 会員規約

令和5年12月29日改定

この利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社 MIZUTORI(以下「当社」とい う。)が提供するスポーツクラブサービス(以下「本クラブ」という。)の利用条件を定めたものです。本クラブのレッスンを受講される会員の皆様(以下「本会員」という。)及びその保護者の方々(以下「保護者」という。)並びに本クラブを利用される皆様は、本クラブへのお申込みの前に以下の各規約をよくお読みいただき、本規約に同意いただく必要があります。

第 1 条(名称)

本クラブは「Mizutori Sports Club」と称します。

第 2 条(運営および所在地)

本クラブは当社が運営し、当社の所在地は東京都世田谷区瀬田 1-17-7 です。

第 3 条(目的)

本クラブは、スポーツの価値を創造し、より多くの人に運動機会を提供することにより、スポーツの発展と人々の心身の健康作りに貢献することを目的としています。

第 4 条(入会資格)

本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。選手育成コースなどは、本規約以外に別途定める「各コース個別の規約」を理解し、本クラブのインストラクターが認めた場合のみ入会が可能です。尚、以下のいずれかに該当する方は、入会を許可・承認することができません。
1. 本規約および本クラブの諸原則を遵守できない方
2. 集団的に、又は常習的に反社会的行為に該当する方
3. 法律、条例、本規約、会員規約に反する方
4. 健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方

第 5 条(入会)

本会員は、別途定める申し込み要領に従い申し込み手続きを行い、初回案内に従って入会金等の初期費用を当社へお支払い頂きます。尚、一旦入金した諸費用は、理由の如何を問わず返還しかねます。

第 6 条(会費及び受講料等の支払い)

1. 本会員は、当社が定める月会費等を所定の方法により毎月支払わなければなりません。一旦入金した会費(入会金・年会費・月会費等)は、理由の如何を問わず返還しかねます。
2. 月会費等は、本会員が本クラブの本会員資格を有する限り、実際に本クラブを利用しない場合も支払義務が発生します。
3. 月会費等の未納については、再請求の際にお伝えする支払期限の翌日から支払済みに至るまでの期間において年率 14.6%の遅延損害金および、請求書類郵送費等に必要な実費を加算しご請求致します。

第 7 条(退会)

本会員が本クラブからの退会を希望する場合、退会月の 15 日までに所定の方法により本クラブへ申請下さい。

第 8 条(休会)

本会員が休会(2か月以上本クラブへの参加を欠席する場合をいう)を希望する場合、休会を開始する日の前月 15 日までに所定の方法により申請下さい。休会期間中は、月会費の半額を毎月お支払いください。

第 9 条(活動日時)

本クラブは、別に定めるレッスンスケジュールに沿って活動を実施します。

第 10 条(臨時休業)

本クラブは、次の事由により本クラブのレッスンを臨時休業することができます。尚、講師の責による休講の場合は振替レッスンを行いますが、 振替レッスン不参加による分の返金は致しかねます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化により、本クラブの業務遂行に支障があるとき。
3. 施設や指導員の事情により、本クラブの業務遂行に支障があるとき。

第 11 条(変更事項)

本会員は、変更を希望する前月の 15 日までに当社所定の方法で変更届けを提出することにより、翌月から他のコース・曜日への変更ができます。本会員の住所・連絡先等、入会申込手続きの際の届出事項に変更があった場合には、速やかにその旨当社あてに届け出てください。

第 12 条(会員資格の損失)

第 4 条に定める入会資格を喪失した場合や次の各号の一つに該当すると当社が認めた場合は、本会員について資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 当社の定める会費・諸費用につき、2 ヶ月以上滞納したとき。(本会員資格の一時停止をもって、未払いの会費等について期限の利益を付与するものではなく、また除名をもって、未払いの会費等についてこれを免除するものではありません。)
2. 当社の施設を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他施設利用規約に定める規則に違反したとき。
4. 当社または本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5. 本クラブ入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 本会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 当社の合理的な指示・指導に従わないとき。
8. その他当社が、社会通念に照らし、本会員としてふさわしくないと認めたとき。

第 13 条(事故の責任)

1. 本会員は、本クラブでの活動においては、指導員の指示に従い自己の責任において行動するものとし、これに違反して盗難、傷害、怪我等の事故が発生しても、当社、本クラブ、指導員等に対して損害賠償を請求しないものとします。
2. レッスン中の事故について、当社、本クラブ、指導員等は財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険の対象範囲のみで対応いたします。
3. 当社、本クラブ、指導員等は、本会員同士のトラブルに関して一切の責任を負いません。

第 14 条(施設器具の破損)

本会員は、本クラブの活動に関連する施設器具等を故意または過失により破損・汚損させた場合には、損害賠償の責任を負わなければいけないものとします。

第 15 条(個人情報の取扱い)

1. 当社は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を厳守し、個人情報保護方針に基づき本会員の個人情報を取り扱います。
2. 当社は本会員から取得した個人情報について、本クラブの事業にかかる事務のほか、本会員への連絡、会費の管理、関連情報の通知および本クラブからの情報提供のために利用します。
3. 当社は本会員から取得した個人情報について、第三者へ提供することはありません。

第 16 条(肖像権の取扱い)

1. 当社は、レッスン受講中やイベント等による本会員、風景等を撮影した写真・動画について、肖像権を有するものとします。
2. 本会員は、当社が肖像を本クラブのホームページ、告知資料、販促活動等に使用することに異議を唱えないものとし、これに同意するものとします。

第 17 条(細則)

本規約に定めのない事項および本クラブの運営上必要な細則は当社が別に定めます。

第 18 条(規約の改定)

当社は必要に応じて本規約を改定します。

第 19 条(施行)

本規約は、平成30年2月1日から施行します。
《改訂》平成30年7月15日
《改訂》令和5年12月29日